【大至急!】チェーンソー特別教育の補講の受講をオススメします!

労働安全衛生規則の一部改正に伴い、令和2年7月末までに補講を受講させなければ、チェーンソーを用いた作業に従事させることができなくなります。
違反した事業者には6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられますので、早急に「 チェーンソー特別教育の補講」が必要になってきます。

林業機械化協会と労働安全・衛生コンサルタントは伐木等の業務従事者特別教育の補講の出張講習を実施しています。

詳しくはこちらをご覧下さい

https://jashcon-fukushima.com/education-1/