こんな時に労働・安全衛生コンサルタントをご活用ください!
- 労働災害が発生したとき
- 安全衛生管理特別指導事業場の指定を受けたとき
- 計画の届け出をするとき
- 労働安全衛生マネジメントシステムを導入するとき
- 機械設備や化学物質のリスクアセスメントを行うとき
- 機械設備・作業環境等の改善を行うとき
- 安全衛生教育の講師が必要なとき
- 安全衛生管理活動の見直しや活性化をしたいとき
- 安全衛生管理規程や作業手順等の作成をするとき
- その他安全衛生上の問題で相談したいとき
事務局:生江労働安全コンサルタント事務所内0242-84-1877
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