こんな時に労働・安全衛生コンサルタントをご活用ください!

  • 労働災害が発生したとき
  • 安全衛生管理特別指導事業場の指定を受けたとき
  • 計画の届け出をするとき
  • 労働安全衛生マネジメントシステムを導入するとき
  • 機械設備や化学物質のリスクアセスメントを行うとき
  • 機械設備・作業環境等の改善を行うとき
  • 安全衛生教育の講師が必要なとき
  • 安全衛生管理活動の見直しや活性化をしたいとき
  • 安全衛生管理規程や作業手順等の作成をするとき
  • その他安全衛生上の問題で相談したいとき

事務局:生江労働安全コンサルタント事務所内0242-84-1877

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